年金FOCUS・NEWS

国の年金を中心とした情報をご提供します。

公的年金

平成26年4月分からの年金額は0.7%引き下げ

国の年金額は、過去の物価下落時に年金額を据え置いたことなどにより、平成25年9月時点で本来の水準より2.5%高くなっていました(特例水準)。この特例水準は法律改正により、25年10月に1%、26年4月に1%、27年4月に0.5%ずつ年金額を引き下げて解消されることになっています。

一方、毎年度の年金額は、年金をうけ始める方は賃金変動率で、受給中の方は物価変動率で改定されます。25年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率は0.4%、また賃金変動率は0.3%となりました。

ただし、賃金の伸びよりも物価の伸びが上回った場合は、公平性の観点から賃金の伸びで改定するルールがあり、26年度は受給中の方も賃金変動率で改定されます。このため26年度の年金額は、賃金変動率の0.3%と、特例水準解消のマイナス1%が相殺され、0.7%の引き下げとなります。

改正後の保険料負担のイメージ
就業 平成26年3月まで 平成26年4月分以降
基礎年金(満額) 64,875円 64,400円
厚生年金(標準世帯) 228,591円 226,925円

※夫が平均的収入(平均標準報酬月額36万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の場合。

平成26年4月から国の年金制度が変わります

平成24年8月に公布された「年金機能強化法」により、26年4月から国の年金制度が一部見直されます。主な内容は以下のとおりです。

産前産後休業期間中の厚生年金の保険料免除

育児休業と同様、産前産後休業期間中も厚生年金保険料が本人・会社とも免除されます。健康保険の保険料も同様です。

将来の年金額は、産休期間中も産休前の標準報酬月額で計算されます。

産休終了後に職場に復帰し報酬月額(給料)が下がった場合は、産休終了後の3ヵ月間の報酬月額をもとに、標準報酬月額が改定されます。

保険料免除の申請や職場復帰後に報酬月額が低下した場合などは、育児休業と同様、事業主経由で届出が必要です。

※産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間のうち、就労しなかった期間。

改正後の保険料負担のイメージ
就業 産前産後休業中 育児休業中 復帰後
保険料負担 保険料免除 保険料免除 保険料負担
(標準報酬改定の特例)

産前産後休業終了後も
同様の標準報酬の改定

60歳台前半の老齢厚生年金の障害特例の改善

60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に達しており、障害等級の1級~3級に該当する場合は、本人が請求すれば、その翌月から報酬比例部分と定額部分が受給できました(=障害特例)。

それが、請求時点ではなく、障害状態にあると判断されたときにさかのぼって、報酬比例部分と定額部分の受給が可能になります。

70歳後の繰り下げ受給の改善

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、66歳以降の希望するときから繰り下げてうけることができます。その場合は受給開始時期に応じて年金額が増額(1ヵ月につき0.7%)されます。

これまでは、70歳に達した後に繰り下げ受給の申し出をすると、申し出のあった翌月分以降の年金しか受給できませんでした。

しかし、70歳以降の繰り下げ増額率は42%(0.7%×60ヵ月)で一定のため、70歳後(たとえば72歳)に申し出たとしても、70歳になった月の翌月分からの年金が受給できるようになります。

未支給年金請求の遺族範囲の拡大

年金はうける権利がなくなった月分まで支払われます。

これまで年金受給者が死亡した場合、死亡月分の年金は、死亡した受給者と生計を同じくしていた2親等以内の親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に「未支給年金」として支給されていました。

その遺族の範囲が生計を同じくしていた3親等(おい・めい、子の配偶者、おじ・おば、ひ孫、曾祖父母など)以内に拡大されます。

うけられる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等の親族の順です。

未支給年金を請求できる遺族の範囲

未支給年金を請求できる遺族の範囲

遺族基礎年金の父子家庭への支給

これまで遺族基礎年金は亡くなった人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されていましたが、子のある夫にも支給されます。具体的には、遺族基礎年金の支給要件や遺族の範囲に規定されている「妻」が「配偶者」になります。ただし、平成26年4月前に父子家庭となっているケースには適用されません。

※18歳の到達年度の末日までの子または20歳未満で障害等級1級・2級の子。

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