年金FOCUS・NEWS

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社会保障

社会保障・税番号制度が 平成28年から導入される予定です

国民一人ひとりに番号を付番し、年金・医療などの社会保障制度と税制の情報を一元的に活用する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)など関連法が、5月24日に成立しました。

個人番号制度は、給付と負担の公正性・明確性を確保するとともに、国民の利便性の向上と行政の効率化を図るため、インフラを整備するものです。

個人番号の利用は、年金・医療・介護・福祉・労働な どの社会保障分野と税務分野のほか、防災分野の行政事務に限定されています。情報提供ネットワークシステムを通じて、個人の所得情報の把握が可能になります。

年金分野では、(1)国民年金保険料の免除申請、(2)老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金額の加算、(3)遺族厚生年金の年金請求、などの事務において所得証明書の添付が省略できます。

国の年金だけでなく、厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金など企業年金の給付に関する事務でも利用できるようになります。

法律の施行は、公布日から3年以内に政令で定められますが、政府は平成 27年秋から個人番号を通知し、28年1月から順次、利用を開始したい考えです。

社会保障・税番号の導入スケジュール(予定)

社会保障・税番号の導入スケジュール(予定)

公的年金

第3号被保険者の記録不整合期間の保険料納付を可能に

国民年金の第3号被保険者が扶養者(第2号被保険者)の離職等により、種別変更届を提出して第1号被保険となり国民年金保険料を納める必要があったにもかかわらず、届出がないため記録上は第3号被保険者のままで、保険料も未納となっている不整合記録に対応するための法律が7月1日から施行されました。

不整合記録は種別変更届の提出等により第1号被保険者期間に訂正します。その時点で保険料納付の時効を迎えた過去2年より前の未納期間は、受給資格期間に算入されても、年金額には反映しない合算対象期間と見なされます。

また、平成27年4月から3年間は60歳未満の対象者は直近10年、60歳以上の対象者は50歳以上60歳未満の間にある未納期間について、保険料を追納できる特例措置が設けられます。

なお、平成27年9月末まで行われている国民年金保険料の後納制度が利用できる方は、後納制度を優先して利用します。

※第1号被保険者…日本に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農業、学生など。

※第2号被保険者…厚生年金保険に加入する会社員等。

※第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(または夫)。

※後納制度…………平成24年10月から3年に限り、過去10年分の国民年金保険料の「後納」が可能(⇒FOCUS・NEWS(2012.9)参照

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