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税金

平成25年から復興特別所得税が課税されます

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保のため、平成25年 1月から所得税の源泉徴収の際に、復興特別所得税があわせて徴収されることとなりました。

復興特別所得税は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間徴収され、基金の年金もその対象になります。復興特別所得税は源泉徴収の際にあわせて徴収され、その額は所得税額の2.1%相当額です。

現在、基金の年金はお支払いの際に一律7.5%の所得税を源泉徴収していますが、平成25年1月以降の年金については、源泉徴収の際の税率が7.6575%(7.5%×102.1%)となるのに伴い、源泉徴収税額が変わります。

源泉徴収の税額

源泉徴収の税額

※本内容は、基金だより(2012.11 第15号)にも掲載しています。一度お読みください。

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